
ロンドンで賃貸契約をする際、「1年契約・途中解約なし」の条件を提示されることがあります。ところが実際に住んでみると、転勤や生活環境の変化で引っ越しが必要になるケースも。ここではその際の選択肢や交渉のポイントを整理します。
目次
なぜ途中解約できない契約があるのか
ロンドンの賃貸契約では「Assured Shorthold Tenancy(AST)」が一般的ですが、契約期間中に中途解約できるかどうかは契約書のBreak Clause(中途解約条項)の有無で決まります。Break Clauseがない場合、1年間は原則として退去できません。
実際に起こり得る問題
- 勤務先の異動や帰任で住み続けられない
- 隣人トラブルや治安など環境が合わない
- 家賃の負担が生活に重くのしかかる
「1年間は動けない」と考えると生活の柔軟性が制限されることになります。
引っ越しを希望するときの選択肢
大家やエージェントと交渉する
事情を説明し、合意解約(Mutual Surrender)を申し出る方法。後任テナントがすぐ見つかる場合、応じてもらえる可能性があります。
代わりの入居者を探す(テナント交代)
自分の代わりに入居するテナントを見つければ、大家が承諾するケースがあります。ただし、審査や契約手続きは再度必要です。
サブレット(転貸)の可否
契約上ほとんどの場合禁止されています。無断で行うと契約違反となり、デポジット没収や法的トラブルにつながるため避けましょう。
違約時のリスクと注意点
- 残り契約期間分の家賃を請求される可能性
- 契約違反でデポジットを失うリスク
- 不動産会社や大家との関係悪化による将来の賃貸不利
どうしても退去したい場合は、必ず合意形成を経て文書化することが大切です。
まとめ
- 「途中解約なし」の契約では、原則1年間住み続ける義務がある
- 事情がある場合は大家と交渉、または後任テナント探しが現実的
- サブレットはほぼ禁止、リスクが高い
- 合意は書面で残すことが重要
契約前にBreak Clauseの有無を確認し、柔軟性を確保しておくのが最善策です。
公開日:2021年8月2日/更新日:2021年8月2日
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