賃貸借契約の落とし穴|ロンドンで契約前に必ず確認すべきポイント

家と「Contract」と書かれた契約書の上に虫眼鏡と赤い注意マークが描かれたイラスト。賃貸借契約に潜む落とし穴を象徴している。

ロンドンの賃貸契約は契約書の内容次第で大きく条件が変わります。特に「落とし穴」となるのは、中途解約条項の有無や退去通知期間、修繕や訪問に関する条項です。契約後に後悔しないため、確認すべきポイントを整理しました。

目次
  1. Break Clause(中途解約条項)の有無
  2. 退去通知期間(Notice Period)の長さ
  3. 修繕義務の範囲
  4. 退去前の内見(Viewings)条項
  5. その他のよくある落とし穴
  6. まとめ
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Break Clause(中途解約条項)の有無

もっとも重要なのはBreak Clauseがあるかどうかです。これが無い場合、契約満了(通常12か月)まで解約できず、転勤や生活環境の変化に対応できません。必ず条項を確認し、可能なら「6か月後から解約可能」といった条件を交渉しましょう。

退去通知期間(Notice Period)の長さ

通常は1か月前または2か月前ですが、稀に3か月以上を定める契約もあります。長い通知期間は柔軟性を失うため、できるだけ短縮交渉することをおすすめします。

修繕義務の範囲

「テナントの義務」の章に過剰な修繕義務が書かれていないか要注意です。通常の使用で発生する劣化は大家の責任ですが、契約書によってはテナント側に負担を求める文言がある場合があります。

退去前の内見(Viewings)条項

「24時間前通知で物件見学を許可する」といった条項が盛り込まれるのが一般的ですが、頻繁に内見が入ると生活に支障が出ます。できれば48時間前通知週末のみなど条件を調整しておきましょう。

その他のよくある落とし穴

  • 壁に画びょうやクギを打つことの禁止
  • 庭の手入れをテナントに求める条項
  • サブレット(転貸)の禁止(通常は禁止が標準)

生活に影響する条件はSpecial Termsとして契約前に明文化してもらうことが大切です。

まとめ

  1. Break Clauseの有無を必ず確認
  2. 退去通知期間は短い方が有利
  3. 修繕義務の過剰な内容に注意
  4. 内見通知は生活に配慮した条件を交渉
  5. 特別な希望は契約前に明文化

契約書はすべて英語ですが、理解できない場合は必ず翻訳や専門家のサポートを受けることをおすすめします。

公開日:2021年4月20日/更新日:2021年4月20日

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