1年契約・途中解約なしの賃貸契約でも引っ越したい時の選択肢と対処法

スーツケースを持った男性が、鎖と南京錠で閉ざされた赤いドアの前に立っているイラスト。隣には「12 MONTHS」と書かれたカレンダーが描かれ、1年契約で途中解約ができない賃貸を象徴している。

ロンドンで賃貸契約をする際、「1年契約・途中解約なし」の条件を提示されることがあります。ところが実際に住んでみると、転勤や生活環境の変化で引っ越しが必要になるケースも。ここではその際の選択肢や交渉のポイントを整理します。

目次
  1. なぜ途中解約できない契約があるのか
  2. 実際に起こり得る問題
  3. 引っ越しを希望するときの選択肢
    1. 大家やエージェントと交渉する
    2. 代わりの入居者を探す(テナント交代)
    3. サブレット(転貸)の可否
  4. 違約時のリスクと注意点
  5. まとめ
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なぜ途中解約できない契約があるのか

ロンドンの賃貸契約では「Assured Shorthold Tenancy(AST)」が一般的ですが、契約期間中に中途解約できるかどうかは契約書のBreak Clause(中途解約条項)の有無で決まります。Break Clauseがない場合、1年間は原則として退去できません。

実際に起こり得る問題

  • 勤務先の異動や帰任で住み続けられない
  • 隣人トラブルや治安など環境が合わない
  • 家賃の負担が生活に重くのしかかる

「1年間は動けない」と考えると生活の柔軟性が制限されることになります。

引っ越しを希望するときの選択肢

大家やエージェントと交渉する

事情を説明し、合意解約(Mutual Surrender)を申し出る方法。後任テナントがすぐ見つかる場合、応じてもらえる可能性があります。

代わりの入居者を探す(テナント交代)

自分の代わりに入居するテナントを見つければ、大家が承諾するケースがあります。ただし、審査や契約手続きは再度必要です。

サブレット(転貸)の可否

契約上ほとんどの場合禁止されています。無断で行うと契約違反となり、デポジット没収や法的トラブルにつながるため避けましょう。

違約時のリスクと注意点

  • 残り契約期間分の家賃を請求される可能性
  • 契約違反でデポジットを失うリスク
  • 不動産会社や大家との関係悪化による将来の賃貸不利

どうしても退去したい場合は、必ず合意形成を経て文書化することが大切です。

まとめ

  1. 「途中解約なし」の契約では、原則1年間住み続ける義務がある
  2. 事情がある場合は大家と交渉、または後任テナント探しが現実的
  3. サブレットはほぼ禁止、リスクが高い
  4. 合意は書面で残すことが重要

契約前にBreak Clauseの有無を確認し、柔軟性を確保しておくのが最善策です。

公開日:2021年8月2日/更新日:2021年8月2日

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