ロンドンでの賃貸契約

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ロンドンで賃貸物件を契約する場合ですが、気を付けなければいけないことが幾つあります。基本的には日本での賃貸契約と大きな違いはありませんが、書類が全て英語なので、後で理解していませんでしたなどとならないよう気を付けましょう。

家賃について

家賃は、もちろんポンド表示されていますが、そんなことはどうでもいいです。2年目以降の家賃の値上げに関して、記載がある場合があります。
例えば、契約書によっては、家賃が5%値上がりしますなどと、はっきり数字が書かれている場合があります。
その場合、無条件で値上がりとなりますので、注意しましょう。
ちなみに値上がり率はどのくらいが妥当なのかと言いますと、2~3%でしょう。
物価上昇率が、2.5~3%。新型コロナウィルス後は、1%まで落ちています。
1%というと、物価はほぼ上がっていないと理解していただいていいでしょう。
新型コロナウィルスパンデミック中に、もし家賃を値上げされた人がいたら、ぜひ家主、不動産会社にクレームしてください。現在ロンドンでは99%の家主が家賃の据え置き、もしくは値下げをしています。

ロンドンの不動産動向にご興味のある方は、こちらのページをご覧ください。

途中解約について

これが日本人には、一番の問題ではないでしょうか。
英語では「Break Clause」というのですが、多くの不動産会社は詳しく説明をせずに、契約を進めているのが現状です。
例えば、入居後に隣人との間でトラブルがあった場合、「夜中に音楽をガンガンかけられて迷惑している」「毎週末多くの人が訪ねてきて、迷惑している」など。
そんな時、普通なら引っ越そうという話になります。でも、契約書に途中解約の条項がなかった場合、いかなる理由でも契約終了(通常は1年後)まで、解約ができません。
ちなみに個人契約では、法律にて6カ月以内の解約はできないことになっていますので、その点もご注意を。
ロンドンの現地不動産会社で契約されている方は、恐らく入居後4カ月以降に2カ月の退去通知を出せる契約になっているはずです。
ロンドンにある日系不動産会社は、入居後6カ月以降に途中解約ができるという契約になっているはずです。
法律で定められている最低滞在期間は6カ月です。

途中解約その2

上の途中解約はあくまで個人で契約している場合、会社で契約している場合は、もっと面倒です。
英語で「Business Break Clause」と言いますが、これは会社から人事異動の事例が出た時のみ途中解約ができるというもの。
個人的な理由、例えば「もっと大きな家に移りたい」とか「日本人学校の近くに引っ越したい」などの理由では、解約できないのです。

個人契約、法人契約について

イギリスには、個人契約と法人契約という2つの契約形態があり、皆さんはどちらかの契約を結んでいます。
大きな違いは、個人契約は住む人が契約することで、法人契約は会社が契約して、住む人は雇用者というもの。
その他、個人契約の場合、家主から出て行けと言われたら退去しなければいけないが、法人契約の場合、契約期間中に家主から出て行けと言われても、退去しなくてもいいというのがあります。

物件へのアクセス

新型コロナウイルスパンデミック中に、退去をして、日本へ帰国する人も多くいるかと思いますが、イギリスでは退去通知を出した瞬間に、不動産会社が次のテナントを探すために、物件の宣伝を始めます。
通常は、担当している不動産会社しか宣伝できない決まりとなっていますが、この状況では、次のテナントをなかなか見つけることができないので、不動産会社を4,5社使う大家さんも中にはいます。
そんな時に、契約書に不動産会社がいつから物件にアクセスできるのかを必ず記載しています。通常は退去の1か月前から、契約書によっては、2か月前になっているものもあります。
でも、ご安心ください、現在のイギリス政府のガイダンスでは、不動産会社の内覧を拒否しても、ペナルティー等は発生しません。ただ大家さんに嫌われるだけですが、日本に帰国する直前に新型コロナウィルスに感染するよりは、いいですよね。

ロンドン北部(N3、N12、N20、モスホールスクール、フリスマナースクール近く)で物件をお探しの方はお気軽にご連絡ください。

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